651型枠大工
合板製型枠の作製並びに木を用いて、コンクリートを打ち込むための鋳型となる型枠及び支柱の組立て・取付けの作業、建造物の水平・垂直の確保の仕事に従事するものをいう。
職業名の例型枠大工、型枠工、木製型枠工、型枠解体工
ここに含まれない職業木型大工〔536〕
建設の仕事、電気工事に係る作業を行う仕事、ダム・トンネルの掘削などの仕事、鉱物の探査・試掘・採掘・採取・選鉱の仕事に従事するものをいう。ただし、建設機械を操作する仕事に従事するものは、大分類I〔輸送・機械運転従事者〕に分類される。
ビル、家屋などの建設工事に関連して、型枠の組立作業、とび(鳶)・鉄筋組立てなどの躯体関係の仕事に従事するものをいう。
合板製型枠の作製並びに木を用いて、コンクリートを打ち込むための鋳型となる型枠及び支柱の組立て・取付けの作業、建造物の水平・垂直の確保の仕事に従事するものをいう。
職業名の例型枠大工、型枠工、木製型枠工、型枠解体工
ここに含まれない職業木型大工〔536〕
くい(杭)打・建方・足場組み・ひき家・家屋の解体・取り壊し・けた(桁)かけなどの仕事に従事するものをいう。
職業名の例とび、とび職、とび工、建築とび工、鉄骨とび工、取り壊し作業者
ここに含まれない職業鉄工〔525〕、アスファルト舗装作業員〔681〕、土木作業員〔681〕
鉄筋の下ごしらえ、組立て、結束、切断、屈曲、成形等の仕事に従事するものをいう。ただし、鉄筋コンクリート製品製造にかかる鉄筋作業者は小分類〔529〕に分類される。
職業名の例鉄筋工、鉄筋切断工、鉄筋組立工、鉄筋成形工
ここに含まれない職業コンクリート鉄筋工(コンクリート製品製造)〔529〕
ビル、家屋などの建設工事に関連して、ブロック積み・タイル張り・防水・屋根ふき・左官・配管・熱絶縁・畳の仕立作業などの中分類〔65〕に含まれない仕事に従事するものをいう。ただし、鉄骨工・ダムやトンネルの掘削工・トタン屋根ふき工・建設機械運転工・電気工事作業者・塗装工・土木作業者・鉄道線路工事作業者などは含まれない。
家屋などの築造・屋内造作などの木工事の仕事に従事するものをいう。ただし、足場作り・棟上げ・柱の組立の仕事に専ら従事する建築とび工は小分類〔652〕に分類される。
職業名の例大工、宮大工、大道具係(演劇)
ここに含まれない職業木型大工〔536〕、指物大工〔536〕、家具大工〔536〕、船大工〔536〕、小道具係(演劇)〔539〕、盤木大工〔544〕、型枠工〔651〕、建築とび工〔652〕
コンクリートブロック等を用いて各種構築物の築造又は改修のための積上げ・目地詰めの仕事及びタイル・テラコッタ等を柱・壁・床・浴槽などにセメントモルタル・接着剤等を用いて張り付け又は目地詰めする仕事に従事するものをいう。
職業名の例れんが積工、取べ(鍋)れんが積工、れんが塀作工、ブロック積工、ブロック建築工(ブロック積)、築炉工、タイル張工(プラスチック以外)、テラコッタ取付工、炉修工
ここに含まれない職業プラスチックタイル張工〔669〕、ゴム・プラスチック床張工〔669〕
かわらふき・スレートかわらふき・土居ふきなどの屋根ふき又はふきかえの仕事に従事するものをいう。ただし、金属材による屋根ふきの仕事に従事するものは小分類〔526〕に分類される。
職業名の例屋根ふき工、かや屋根ふき工、かわら屋根ふき工、かわら揚工、スレートかわら屋根ふき工、めんど(面戸)塗工
ここに含まれない職業トタン屋根ふき工〔526〕、かわら製造工〔532〕
土・モルタル・プラスタ・漆くい(喰)の壁材料を用いて、壁塗りなどの仕事に従事するものをいう。
職業名の例左官、左官手元、壁塗り工、木舞かき工、モルタル塗り工、漆くい(喰)塗り工
ここに含まれない職業コンクリート打工〔681〕
畳の仕立て・はめ込み・畳表の裏返しの仕事に従事するものをいう。
職業名の例畳工、畳屋、畳職、畳仕立工、畳裏返工、畳表替工
ここに含まれない職業畳表製造工〔536〕、畳床製造工〔536〕
ガス管・水道管・蒸気管・通風管・輸送管の取付け・寸法取り・管曲げ・継ぎ手付けの仕事に従事するものをいう。ビニル管の配管作業に従事するものも含まれる。ただし、土管・コンクリート管の敷設、電線管の取付け・曲げの仕事に従事するものは含まれない。
職業名の例配管工(プランバー)、スチーム配管工、鉄道車両配管工、ビニル配管工、パイプ工、水道工事工、ガス管配管工、造船銅工(配管工)、鉛管工、鉛工、プラント配管工、衛生配管工、空調配管工
ここに含まれない職業銅工(板金作業)〔526〕、保温工〔669〕、地下ケーブル配線工(送電線)〔671〕、地下ケーブル配線工(配電線)〔672〕、地下ケーブル配線工(通信線)〔673〕、コンクリート管配管工〔681〕、土管敷設工〔681〕、ヒューム管接続工〔681〕
掘井戸・横井戸・掘抜井戸などの井戸手掘り、沈没船解体・海難救助などのための潜水、ガラスのはめ込みなど小分類〔661~666〕に含まれない建設の仕事に従事するものをいう。
職業名の例井戸手掘工、潜水士、沈没船引上工、潜水ポンプ係、ガラスはめ込工、建具ガラスはめ込工、ショーウインドーガラスはめ込工、止水工、防水工、保温工、板ガラス切はめ込工、ステンドグラスはめ込工、自動車ガラスはめ込工、室内装飾工、プレハブ建築パネル組立工、プラスチックタイル張工、モルタル防水工、アスファルト防水工、保冷工、ゴム・プラスチック床張工、じゅうたん張工、測量作業者、コンクリートはつり工、サッシ取付工(金属製)、グラウト工、熱絶縁工、内装仕上工、壁装工、外壁工、住宅水回り設備取付工
ここに含まれない職業測量士〔093〕、コンクリートブロック製造工〔532〕、ボーリング工(油井・ガス井)〔645〕、井戸機械掘工〔645〕、建物洗浄作業員〔711〕
送電線・配電線・通信線の架設・保守、電信機・電話機の据付け・保守、電灯・電気照明設備などの配線・保守、電気照明装置・電気機械器具の据付け・保守などの仕事に従事するものをいう。ただし、発電・変電・送電・配電装置の操作・監視・点検・保守の仕事に従事するものは小分類〔641〕に分類される。
送電線の架設・敷設・接続・保守の仕事に従事するものをいう。
職業名の例送電線電工、地下ケーブル配線工(送電線)
ここに含まれない職業電気工事作業者〔679〕
配電線の架設・敷設・接続・保守の仕事に従事するものをいう。
職業名の例外線電工、地下ケーブル配線工(配電線)
ここに含まれない職業内線電工〔679〕
通信線の架設・敷設・接続・保守の仕事に従事するものをいう。ただし、屋内の通信線配線工事の仕事に従事するものは小分類〔674〕に分類される。
職業名の例通信線架線工、電話架線工、外線工(通信線)、地下ケーブル配線工(通信線)、地下通信線配線工、海底ケーブル敷設工、通信線配線工(屋外)
ここに含まれない職業通信線配線工(屋内)〔674〕、電気工事作業者〔679〕
送信機・受信機・中継装置・電話機・交換機の据付け・端末設備等の接続・保守の仕事に従事するものをいう。屋内の通信線配線工事作業に従事するものも含まれる。
職業名の例電信機据付工、送信機据付工、受信機据付工、電話機据付工、中継機据付工、交換機据付工、工事担任者(電気通信設備)、電信機保守工、電話機保守工、通信線配線工(屋内)
ここに含まれない職業通信線配線工(屋外)〔673〕、電気工事作業者〔679〕
電灯・電気照明設備などの配線・保守、電気照明装置・電気機械装置の据付け・保守の仕事に従事するものをいう。
職業名の例電気工事作業者、電気工事士、屋内電気工事作業者、船舶配線工、航空機配線工、鉄道車両配線工、電気保安工、内線電工、電灯線修理工、電気設備工、照明器取付工、電気機械据付工、放送装置保守工、舞台配電係
ここに含まれない職業電気器具内部配線工〔542〕、電気機械修理工〔552〕、照明係(舞台・撮影所)〔592〕、発電員〔641〕、配電盤工(発電・変電)〔641〕、送電線電工〔671〕、地下ケーブル配線工(送電線)〔671〕、地下ケーブル配線工(配電線)〔672〕、外線電工〔672〕、電信機据付工〔674〕、電話機据付工〔674〕
土砂の掘削・埋戻し、コンクリートの練りや充てん、道路の舗装、鉄道・軌道のレールの敷設・保線などの仕事、及びダム・トンネルの掘削・掘進の仕事に従事するものをいう。
建設現場又は土木工事現場で、土砂の掘削・根切り・埋戻し・締め固め、コンクリートの練りや充てん、U字溝・コンクリート管などの埋設、道路の修築・アスファルト舗装・コンクリート舗装などの仕事に従事するものをいう。
職業名の例土木作業員、コンクリート打工、土管敷設工、コンクリート管配管工、コンクリート練り工、レーキ作業員、アスファルト舗装作業員、コンクリート舗装作業員、タール散布工、造園土木工、ヒューム管接続工
鉄道・軌道のレールの敷設・保線の仕事に従事するものをいう。
職業名の例線路工事作業者、軌条工、森林軌道保線員、軌道掛、線路保安員
ダム・トンネルを作るため、さく(鑿)岩機械・器具を用いて、さく岩掘進の仕事に従事するものをいう。
職業名の例ダム掘削工、ダム掘進工、ずい(隧)道工、トンネル掘削工
地表・地下・海辺・海底・沖合・河床などにおいて、各種の鉱物を手持機械・工具により採掘・採取する仕事、坑道の保持強化・充てん(填)、坑内における資材・鉱物の運搬、鉱物の選別・破砕、採鉱の仕事及び他に分類されない鉱物の掘採・採取に関連する仕事に従事するものをいう。ただし、採掘現場において、専ら掘削機械、さく井機械、採油・天然ガス採取機械の操作・運転の仕事に従事するものは中分類〔64〕に分類される。
採鉱場において、鉱業法第3条に掲げる鉱物(原油・アスファルト・可燃性天然ガスを除く)を採取するため、手持機械・工具を用いて坑道を掘進し、切羽を開き、採掘する仕事に従事するものをいう。
職業名の例坑内採鉱員、石灰石採鉱員、けい石採鉱員、けい砂採鉱員、滑石採鉱員、耐火粘土採鉱員、砂鉱採鉱員(砂金・砂鉄など)、採炭員
ここに含まれない職業掘削機械運転工〔645〕、支柱員〔699〕、坑内運搬員〔699〕、発破員〔699〕
採石場において、表土取り、削岩、石切り、大割りなどして、各種石材の切出しの仕事に従事するものをいう。
職業名の例石切工(採石場)、採石工、採石大割工、石割工、大理石切出工、と石切出工
ここに含まれない職業石工〔532〕、石灰石採鉱員〔691〕、滑石採鉱員〔691〕、けい石採鉱員〔691〕、発破員〔699〕
砂利・砂・粘土などの採取場において、手持機械・工具を用いて砂利・砂・粘土鉱物(耐火粘土を除く)を採取する仕事に従事するものをいう。
職業名の例砂利採取員、庭石採取員、玉石採取員、かわら土採取員、壁土採取員、バラスト採取員、磨き砂採取員、粘土採取員、絹雲母採取員
ここに含まれない職業耐火粘土採鉱員〔691〕、けい砂採鉱員〔691〕
小分類〔691~693〕に含まれない採鉱・採石に関連する仕事に従事するものをいう。
職業名の例支柱員、坑内運搬員、手選工、選鉱員、選炭員、バラスト製造工、シアン化選鉱員、キャップランプ員、火薬員(採鉱・採石)、検岩員、坑内ガス検査員、坑内ガス分析員、坑内軌道員、坑内雑役員、坑内通気員、坑内保線員、発破員、保安員(鉱山)、坑内ボーリング員、坑内調査測量員
ここに含まれない職業砕石工(山元を除く)〔532〕、電気保安工〔679〕、坑外運搬員〔703〕
出典:総務省「日本標準職業分類(平成21年12月統計基準設定)」(e-Stat)を加工して作成(2026-10-04取得) e-Stat 日本標準職業分類