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職業辞典 / 大分類 I

輸送・機械運転従事者の職業一覧

機関車・電車・自動車・船舶・航空機などの運転・操縦の仕事、及びその他の関連する仕事、並びに定置機関・機械及び建設機械を操作する仕事に従事するものをいう。

60

鉄道運転従事者

鉄道・軌道の電気機関車・ディーゼル機関車・蒸気機関車・電車などを運転・操作する仕事に従事するものをいう。

601電車運転士

鉄道・軌道の電車・トロリーバスなどを運転する仕事に従事するものをいう。

職業名の例電車運転士、電車運転士見習、路面電車運転士、路面電車運転士見習、新交通システム(有人)運転手、新交通システム(有人)運転手見習、トロリーバス運転士、トロリーバス運転士見習、モノレール運転士、モノレール運転士見習、レールバス運転士

ここに含まれない職業運転指令(新交通システムを含む)〔302〕、遊園地電車運転員〔407〕、ロープウェイ乗務員〔639〕、リフト運転員〔649〕、スキーリフト運転員〔649〕

609その他の鉄道運転従事者

電気・ディーゼル・蒸気機関車の運転、蒸気缶の操作の仕事に従事するもの、又はその助士、及び気動車を運転する仕事に従事するものをいう。

職業名の例電気機関士、電気機関士見習、工場電気機関車運転士ディーゼル機関士、ディーゼル機関士見習、蒸気機関士、蒸気機関助士、気動車運転士、気動車運転士見習、工場気動車運転士

61

自動車運転従事者

各種自動車(バス・乗用自動車・貨物自動車など)を運転する仕事に従事するものをいう。

611バス運転者

バスを運転する仕事に従事するものをいう。

職業名の例営業用バス運転者、自家用バス運転者、送迎バス運転者、スクールバス運転者、貸切バス運転者、乗合バス運転者、マイクロバス運転者、ワンマンバス運転者

ここに含まれない職業救急車運転者〔452〕、レールバス運転士〔601〕、霊きゅう(柩)車運転者〔613〕

612乗用自動車運転者

乗用自動車を運転する仕事に従事するものをいう。

職業名の例営業用乗用自動車運転者、ハイヤー運転者、自家用乗用自動車運転者、タクシー運転者、代行運転者(運転代行業)

ここに含まれない職業救急車運転者〔452〕

613貨物自動車運転者

貨物運送用自動車を運転する仕事に従事するものをいう。

職業名の例軽貨物自動車運転者、貨物自動車運転者、営業用貨物自動車運転者、自家用貨物自動車運転者、ミキサー車運転者、バキュームカー運転者、トラック運転者、トレーラートラック運転者、タンクローリー運転者、霊きゅう(柩)車運転者、小型貨物自動車運転者、塵芥収集車運転者、産業廃棄物運搬車運転者、郵便運送自動車運転者、キャリアカー運転者

ここに含まれない職業消防自動車運転者〔452〕、駅構内トラクター運転者〔639〕、フォークリフト運転者〔639〕、宅配配達人〔705〕

619その他の自動車運転従事者

バス・乗用自動車・貨物自動車以外の自動車を運転する仕事に従事するものをいう。

職業名の例宣伝用自動車運転者、散水自動車運転者、清掃車運転者、レッカー車運転者

62

船舶・航空機運転従事者

船舶(漁労船を除く)・航空機の機関の保全整備・水先案内・運転などの仕事に従事するものをいう。

621船長(漁労船を除く)

漁労船を除く各種船舶に船長として乗り組み、船内所属員を指揮監督し、各部との連絡調整、船舶の安全維持、能率的な運航等、その船舶に属する一切の仕事を統括するものをいう。

職業名の例運搬船船長、汚物運搬船船長、貨物船船長、監視船船長、機帆船船長、油そう(槽)船(タンカー)船長、タグボート船長、旅客船船長、しゅんせつ船船長、工事監督船船長、測量船船長、防疫船船長、練習船船長、連絡船船長、診療船船長、引船船長、郵便船船長、遊覧船船長、小型船舶操縦者、フェリーボート船長、給油船船長、鉱石専用船船長、釣船船長、はしけ船長、冷凍運搬船船長

ここに含まれない職業巡視船船長〔442〕、消防船船長〔452〕、漁船船長〔482〕

622航海士・運航士(漁労船を除く),水先人

漁労船を除く各種船舶に航海士として乗り組み、甲板部員を指揮監督して航海業務を掌握し、航海当直に立って操船上の責任を負うとともに船体、航海用機械器具の保存手入れ、荷役の主管、船内規律の保持、甲板部員の人事管理などの仕事に従事するもの、近代化船に運航士として乗り組み、航海士又は機関士の行う船舶の運航に関する職務のうち、甲板部及び機関部の職員の航海当直を中心とした職務を併せ行う仕事に従事するもの、並びに船舶のふくそう(輻輳)する港湾、水道及びその他船舶の航行の危険の予想される特定の水域(水先区)に出入する船舶に水先人として乗り組み、船舶を安全にきょう(嚮)導する仕事に従事するものをいう。

職業名の例船舶航海士、母船航海士、運搬船航海士、旅客船航海士、貨物船航海士、運航士、水先人

ここに含まれない職業漁船航海士〔482〕

623船舶機関長・機関士(漁労船を除く)

漁労船を除く各種船舶に機関長又は機関士として乗り組み、機関の運転・保存整備、燃料・かん(缶)水の受領、潤滑油・船用品の受払・保管、属具の整備、その他機関部に属する仕事に従事するものをいう。

職業名の例船舶機関長、母船機関長、運搬船機関長、旅客船機関士、貨物船機関士、船舶機関士、連絡船機関士、漁獲物運搬船機関士、漁業調査船機関長、漁業練習船機関士、遊覧船機関長、油そう(槽)船機関士、発動機汽船機関士、冷凍船機関士

ここに含まれない職業漁船機関士〔482〕、機関員〔634〕

624航空機操縦士

航空機に乗り組み、機長又は副操縦士として航空機の操縦、その位置・針路の測定、航法上の資料の算出の仕事に従事するものをいう。なお、航空機に機関士として乗り組み、発動機・機体の整備・点検・取扱の仕事に従事するものも含む。

職業名の例航空機操縦士、ヘリコプター操縦士、飛行機操縦士、航空機関士

ここに含まれない職業航空整備士〔554〕、航空工場整備士〔554〕

63

その他の輸送従事者

操車・信号・転てつ(轍)・連結の仕事、船舶の甲板における仕事、その他中分類〔60~62〕に含まれない運輸の仕事に従事するものをいう。

631車掌

列車・電車・バスなどに乗務し、発車の合図、乗客・貨物の輸送、車内の秩序保持、切符の販売などの仕事に従事するものをいう。

職業名の例車掌、列車車掌、車掌見習、登山電車車掌、軌道車車掌、市電車掌、地下鉄車掌、ケーブルカー車掌、乗合バス車掌、貸切バス車掌、観光バス車掌

ここに含まれない職業旅行・観光ガイド〔421〕

632鉄道輸送関連業務従事者

鉄道の駅構内において、列車の進路設定や車両(電車、機関車、貨車など)の入換をするために、信号や転てつ機を制御する操作、車両の解結の際の機関車の誘導、車両の制動管の取扱い、車両の留置計画の作成や貨車の行先表示の取扱いなどの仕事に従事するものをいう。

職業名の例駅構内係、信号係(鉄道)、転てつ手

633甲板員,船舶技士

船舶に乗り組み、船舶のけい(繋)離・見張、貨物の積卸・看視、船体の手入掃除、操だ(舵)、信号、船匠の仕事に従事するもの及び近代化船に乗り組み、部員として甲板部、機関部両部の航海当直の仕事に従事するものをいう。

職業名の例甲板長、甲板庫手、甲板員、操だ(舵)手、船舶技士、ロープ操手、自動車誘導員(カーフェリー)、セーラー

ここに含まれない職業漁船司厨員〔391〕、船舶旅客係〔404〕、漁労長〔481〕、船員(漁労作業従事者)〔481〕

634船舶機関員

船舶に乗り組み、舶用機関各部の点検・調整・注油、給水ポンプの取扱いなどの舶用機関の仕事に従事するものをいう。舶用内燃機関を運転する仕事に従事するものも含まれる。

職業名の例操機長、操機手、機関手(船舶)、機関員(船舶)

ここに含まれない職業船舶機関士〔623〕

639他に分類されない輸送従事者

小分類〔631~634〕に含まれない運輸の仕事に従事するものをいう。

職業名の例駅構内トラクター運転者、遊漁船船頭、遊漁案内人(つり場案内)、ロープウェイ乗務員、検車係、信号係(鉄道・軌道・船舶以外)、バッテリーカー(運搬機械)運転者、フォークリフト運転者、渡船係員、船舶係留作業員、小舟操舵手(漁船を除く)

ここに含まれない職業水門操作員〔592〕、リフト運転員〔649〕、ロープウェイ機関操作員〔649〕、線路工事作業者〔682〕

64

定置・建設機械運転従事者

発電・変電・送電・配電装置の操作・監視・点検・保守の仕事に従事するもの、及び蒸気機関・クレーン(起重機)などの定置機関・機械、並びに掘削機械・整地機械などの建設・さく井機械、採油・天然ガス採取機械の点検・調整・操作・運転の仕事に従事するものをいう。ただし、定置機械(発電・変電・送電・配電装置を除く)及び建設機械の修理・保全の仕事に従事するものは小分類〔551〕に、採掘現場において手持機械・工具を用いて掘削等の仕事に従事するものは小分類〔691〕に分類される。

641発電員,変電員

発電所・変電所・電気動力室において、発電・配電装置の操作・監視・点検・保守の仕事に従事するものをいう。

職業名の例発電員、水力発電員、発電タービン工、水力発電保守員、火力発電保守員、火力発電員、原子力発電員、原子力発電保守員、変電員、変電保守員、送電員、発電機運転工、配電盤工(発電・変電)、給電員

ここに含まれない職業電気メータ検針員〔299〕、原動機運転員〔649〕、電気工事作業者〔679〕

642ボイラー・オペレーター

陸用蒸気機関の取扱い業務・保守・管理などの仕事に従事するものをいう。

職業名の例ボイラー・オペレーター(浴場を除く)、汽缶士、ボイラー技士、ボイラー工

ここに含まれない職業ボイラー・オペレーター(浴場)〔384〕、定置機関修理・保全工〔551〕、機関員(船舶)〔634〕

643クレーン・ウインチ運転従事者

クレーン・デリック・揚貨装置・ウインチなどの運転・点検・調整の仕事に従事するものをいう。

職業名の例クレーン運転工、天井走行クレーン運転工、浮クレーン運転工、装入クレーン運転工、巻上機(ウインチ)運転工、電動ホイスト工、コンベア運転工、ベルトコンベア運転工、デリック操作工

ここに含まれない職業ベンチレーター運転工〔644〕、トラッククレーン運転工〔645〕、ロープウェイ運転員〔649〕、スキーリフト運転員〔649〕、リフト運転員〔649〕、玉掛技能工〔649〕

644ポンプ・ブロワー・コンプレッサー運転従事者

ポンプ・ブロワー・コンプレッサーの点検・調整・運転の仕事に従事するものをいう。

職業名の例往復ポンプ運転工、ブロワー運転工、コンプレッサー運転工、回転圧縮機運転工、渦巻圧縮機運転工、ベンチレーター運転工、渦巻ポンプ運転工

ここに含まれない職業圧縮ガス製造工〔531〕、汲油工〔646〕、冷凍機(装置)運転員〔649〕

645建設・さく井機械運転従事者

土木工事・運搬機械・基礎工事用機械・削孔機械などの建設用機械の運転・点検・調整の仕事、及び地上・海中において、機械を操作・運転して、地殻から石油・天然ガス・温泉(熱水・蒸気)・水を採取するための井戸掘削及び地質構造を調査するためのボーリングの仕事に従事するものをいう。ただし、ミキサー運搬自動車の運転作業に従事するものは小分類〔613〕に分類される。

職業名の例掘削機械運転工、ショベルマシン運転工、エキスカベーター運転工、ブルドーザー運転工、コンクリートミキサー運転工、スクレーパー運転工、コンクリート舗装機械運転工、キャリオール運転工、モータグレーダー運転工、トラッククレーン運転工、ロードローラー運転工、機械ローラー運転工、しゅんせつ(浚渫)機械運転工、トラクター運転工(建設用)、ディーゼルパイルハンマ運転工、くい打機運転工、アスファルト舗装機械運転工、井戸機械掘工、井戸ボーリング工、油井・ガス井機械掘工、ボーリング工(油井・ガス井)、試すい工、さく井工

ここに含まれない職業耕作トラクター運転者〔461〕、建設機械修理・保全工〔551〕、ミキサー車運転者〔613〕、駅構内トラクター運転者〔639〕

646採油・天然ガス採取機械運転従事者

地上・海中において、機械を操作・運転して、自噴又は促進されて自噴するものの採油、坑井内へのガスの圧入による採油、ポンプによる採油、ガス分離そう(槽)・附属圧縮機などを使用した油とガスの分離による採取の仕事、及びこれらを大タンクに送り込む仕事並びにこれらに関連する仕事に従事するものをいう。

職業名の例ガスリフト採油工、汲油工、自噴採油工、準備工(石油)、送油機関士、送油工、採油ポンプ運転工、天然ガス採取工、天然ガス採取ポンプ運転工、水止工(油井)

ここに含まれない職業井戸手掘工〔669〕

649その他の定置・建設機械運転従事者

小分類〔641~646〕に含まれない、定置機関・機械及び建設機械の点検・調整・運転並びにこれらに関連する仕事に従事するものをいう。

職業名の例内燃機関運転員、ディーゼルエンジン機関士、原動機運転員、冷却装置運転員、冷凍機(装置)運転員、脱煙装置運転員、エレベーター機械係、エスカレーター機械係、クレーン合図員、玉掛技能工、リフト運転員、スキーリフト運転員、ロープウェイ機関操作員、ごみ焼却設備操作員、ごみ処理プラント操作員、し尿処理設備操作員、ごみ最終処分場重機オペレーター、ビル設備管理人、図書館の施設管理職員、博物館の施設管理職員

出典:総務省「日本標準職業分類(平成21年12月統計基準設定)」(e-Stat)を加工して作成(2026-10-04取得) e-Stat 日本標準職業分類